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治療や生活へのサポート

児童発達支援センター

就学前の発達に遅れや不安のあるお子さんに日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援をする児童福祉施設です。

放課後等デイサービス

就学中の発達に遅れや不安のあるお子さんに授業の終了後や休日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援する施設です。利用には通所受給者証が必要です。通所受給者証の取得には医師の診断書が必要な場合もあります。当院では当日記載可能です。

自立支援医療

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。(入院については対象となっていません) 診断書が必要な場合があります。当院で記載可能です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。 診断書は当院で記載可能ですが、初診日から6か月以上たっていないと記載できません。

療育手帳(愛護手帳)

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。医療機関で診断書は書けません。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。療育手帳制度は法律で定められた制度ではありません。都道府県・政令指定都市がそれぞれ制定しています。そのため、自治体によって制度名や支援内容、取得の基準などが異なる場合があります。名古屋市では愛護手帳と呼ばれています。

就労移行支援事業所

一般企業への就職を目指す障害のある方(65歳未満)を対象として就職に必要な知識やスキルの向上のためのサポートを行うところです。

就労継続支援A型(雇用型)

障害のある方が一般企業に就職することが不安であったり、困難な場合に、一定の支援がある職場で雇用契約を結んだ上で働くことが可能な福祉サービス事業所のことです。

就労継続支援B型(非雇用型)

障害のある方が一般企業に就職することが不安であったり、困難な場合に、雇用契約を結ばずに軽作業などの就労訓練をおこなう福祉サービス事業所のことです。

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