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傷病手当

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給される条件

①業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること

②仕事に就くことができないこと

③連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと

④休業した機関について給与の支払いがないこと

当院での傷病手当金 支給申請書の記載について

・初診日以降の期間の記載になります。

・診察がない月の傷病手当金申請書の証明はできません。各健康保険組合から指摘されているためですのでご了承ください。

初診にて診断書の期間、必要な受診頻度について説明しますので、当院からお願いした通院頻度で来院いただいていれば特に問題ありません。

※体調不良などであっても、受診したうえでの診察がないと記載ができないので、ご注意ください。初診日以降受診がないにも関わらず、傷病手当金申請書の記載を頼まれる方がいらっしゃいますが、診察してない以上、判断はできないので申請書は記載できません。

・傷病手当金は休職した期間を遡って請求するものになるので、申請期間が過ぎてからの記載になります。

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