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支援制度(自立支援医療、精神障害者福祉手帳等)

自立支援医療

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。(入院については対象となっていません) 診断書が必要な場合があります。当院で記載可能です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。 診断書は当院で記載可能ですが、初診日から6か月以上たっていないと記載できません。

療育手帳(愛護手帳)

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。医療機関で診断書は書けません。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。療育手帳制度は法律で定められた制度ではありません。都道府県・政令指定都市がそれぞれ制定しています。そのため、自治体によって制度名や支援内容、取得の基準などが異なる場合があります。名古屋市では愛護手帳と呼ばれています。

 

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